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素早くできる審査制度とは?個人の発明において最短審査で特許を取る方法

コラム 2022.07.20

画期的なアイディアやサービスなどの発明を行ったら、その発明の権利を守るために特許を取得できます。せっかくその発明で多額の利益が出そうでも、他の人や企業に発明を盗まれてしまえば、利益を得る機会を失ってしまうのです。いかに早く特許を取得できるかが鍵であり、最短で特許審査を通る方法を考えないといけません。
今回は、最短審査で特許を取る方法について解説します。

【目次】
1.個人の発明において最短で特許を取る方法
2.最短で特許権が得られるスーパー早期審査とは?
3.最短審査で特許を取る際に注意すべきこと
4.今回のまとめ

個人の発明において最短で特許を取る方法

通常特許申請を行うと、審査が終わるのは長くて5年近くの時間を要します。審査請求まで3年、審査に2年程度です。これでは審査期間中に似たような発明を行う個人や企業が現れ、権利を奪われるかもしれません。
特許には早期審査があり、最短で2ヶ月で特許取得が可能です。特許庁から特許にできないと通知されても、適切に対応すれば6ヶ月程度で特許にできます。
早期審査は年間1万5千件以上の申請があり、広く利用されている方法です。特許は出願から20年有効であるため、審査が早く終わればそれだけ特許期間が長くなります。
なお、特許庁に審査請求料を支払わないと、早期審査の対象外となるために注意してください。特許事務所を利用するならば、事務所への費用が発生します。

最短で特許権が得られるスーパー早期審査とは?

早期審査よりも早く審査が終わり特許を取得できるのが、スーパー早期審査です。最短で1ヶ月で特許を取得できます。中には3週間程度で特許取得できたケースもあるようです。スーパー早期審査を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

・出願審査請求前である
・審査着手前である
・外国に出願している
・申請後に4週間以内に手続きをオンラインで行う

出願する際には、自身で先行技術調査を行い、本出願と比べた説明の書類を提出します。ベンチャー企業が出願するときは、ベンチャー企業対応スーパー早期審査を希望してください。スーパー早期審査と記載すると、スーパー早期審査として扱われない恐れがあります。また、拒絶理由通知には、30日以内に答えなければなりません。

最短審査で特許を取る際に注意すべきこと

スーパー早期審査を利用する上では、方式不備と呼ばれる書類不備で審査されないケースがあります。特許庁に提出する書類は、所定の形式に沿ってないといけません。またオンラインで手続きしなければならず、郵送などで行うと早期審査対象外とされるので注意が必要です。スーパー早期審査を行う場合は書類を正確に記載し、オンラインで手続きしてください。
審査を行ってもらい、特許としての拒絶理由通知書が届いたら、対応しないとそのまま審査はされず特許としての扱いはされません。通知書が届いたときは、意見書で反論するか、出願時の特許の明細などの内容を修正してください。
なおこれらの対応は通知書が届いてから30日以内に行わなければなりません。通常の審査では60日間となっているので、期間が短くなっています。通常の審査の期間だと勘違いしていると、反論したり修正したりするための期間が過ぎており、審査不合格になるかもしれません。通知書がいつ届くか、事前によく確認しておくことが大切です。

今回のまとめ

特許を出願すると、通常は特許取得完了までに5年近くかかります。素早く審査を行ってもらいたい場合は、早期審査かスーパー早期審査を利用しましょう。早期審査ならば最短2ヶ月、スーパー早期審査ならば最短1ヶ月で特許を取得できます。ただし、利用には条件があるので、その条件に沿って不備がないように出願することが大切です。