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特許出願の際の発明者・出願人・特許権者の違いは?

コラム 2022.09.15

自分で商品を開発したり、技術を考え出したりした際に、重要となるのが特許です。特許を取得すれば、他人に一生懸命苦労して作り上げた発明を一定期間横取りされることはありません。そのため、特許の取得は自分の発明を守るためにもとても不可欠です。また、特許の取得は「先願主義(早い者勝ち)」と呼ばれるルールのため、商品化する前に行うのが一般的です。しかし、特許を出願する時に必要な書類には複雑で専門的な部分も多く、悩む人も珍しくありません。
特許をさらに分かりにくくしているのが「発明者」「出願人」「特許権者」の違いについてです。今回は、この3つの違いについて詳しく説明します。

【目次】
1.発明者とは文字通り発明した人
2.出願人は特許出願の願書を提出する人
3.特許権者は特許権を有する者で願書を提出した人がなる
4.今回のまとめ

発明者とは文字通り発明した人

発明者はとってもシンプル。その名の通り「その技術や商品を発明した人」が発明者です。1人でも複数人でも構いません。自分で発明した場合は自分一人が発明者に、複数人で共同開発をした場合は全員の名前を書き、その人たち全員が発明者になります。なお、法人などの会社は発明者になれませんので、自分で会社を立ち上げている場合は注意してください。また発明者は出願すると変更ができません。出願する際には十分に確認し、間違いのないようにしましょう。

出願人は特許出願の願書を提出する人

出願人とは「特許の願書を提出する人」です。発明者本人、または発明者から権利を譲り受けた人、このどちらかが出願人になれます。発明者同様に、複数人でも出願可能。
また、発明者とは異なり、法人(会社など)も出願人になれます。
しかし注意も必要です。発明者本人が出願する場合は問題ありませんが、法人や第三者が出願するときは、必ず特許の権利を譲り受ける必要があります。出願人が発明者と異なる場合は、しっかりと確認してください。

特許権者は特許権を有する者で願書を提出した人がなる

出願後、特許が正式に認められると特許権が発生します。その「特許権を持っている人」が特許権者です。特許権者は改めて申請する必要などはなく、出願人がそのまま自動的に特許権者となります。出願人が特許権者になるため、個人、複数人はもちろん、法人も大丈夫です。
なお発明者とは異なり、出願人と特許権者は特許庁に届け出ることで、後に変更が可能です。権利を譲渡する場合などに発生しますので、覚えておきましょう。

今回のまとめ

今回は、特許を出願するときに必要となる「発明者」「出願人」「特許権者」の違いについて解説しました。出願する際には、発明者と出願者の2つを明記する必要があります。特許権者は出願書類には書きませんが、出願人が自動的に特許権者になるということはしっかりと覚えておきましょう。
特許の出願は少し複雑なところもありますが、自分の技術や発明を守ってくれる大事な権利です。このページの内容を参考に、ぜひ特許の取得を行ってみてはいかがでしょうか。