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発明者の定義とは?認定によって得られる具体的な権利について

コラム 2022.09.14

発明者とは特定の発明における技術的思想の創作をした人を指します。人間の思想による創作になるため、発明者とは人間そのもの、すなわち企業等の法人を発明者と呼ぶことはできません。発明者と一口に言っても定義が難しく、発明者が持つ権利についても分かりにくいのではないでしょうか。
今回は、発明者の定義に含まれる「技術的思想の創作」とは何か、発明者が持つ具体的な権利について詳しく解説していきます。

【目次】
1.発明者の定義に含まれる技術的思想の創作とは
2.自分の発明を出願して特許にできる権利
3.発明の価値に相当する収益を得られる権利
4.今回のまとめ

発明者の定義に含まれる技術的思想の創作とは

発明者の定義である技術的思想の創作とは、特定の技術的問題に対して誰でも繰り返し使うことができる技術的解決方法のことを指します。つまり、問題の解決方法が、発明者本人には容易に達成できたとしても、他人が同じレベルで達成できる解決方法でなければ、「発明者」の定義に含まれず、発明者と呼べないことになるでしょう。
発明者になろうとする上で、この「技術的思想の創作」を満たしていなければ、それは単なる「発見」にすぎず、「発明」ではありません。例えば、野球のピッチャーが「特別なフォークボールの投げ方」を発明したとしても、それは本人の感覚や技術量にもよるため、誰でも繰り返し真似できるものではないのです。よって、技術的思想の創作から外れてしまい、「発明」と認定されません。

自分の発明を出願して特許にできる権利

発明者は、真実の発明者に対して、「特許を受ける権利」を保有しています。さらに、特許を取得するだけでなく、「名誉権」として、特許証に発明者本人の名前を記載する権利も保有。この権利は国際条約に明記され、守られている権利です。
また、特許は本人以外に権利を移転できます。当然、移転するには発明者本人が正式な形で承諾・承認していなければ、権利を移転できません。もし本人を偽って特許を出願しても、本人が承認する証明が無い限り申請は拒絶されます。

注意すべきは、共同で発明した場合です。複数人で発明したときは、全員が特許を受ける権利を持っています。単独で特許を出願できず、出願も共同になりますので注意してください。

発明の価値に相当する収益を得られる権利

発明者は、自分の発明によって発生した収益に対して、発明の価値に相当する収益を得られる権利を保有しています。企業の従業員が特許を取得する発明を行った場合、特許を取得できる権利は「発明した従業員」が持っているため、企業は発明者から特許を受ける権利を譲渡してもらわなければなりません。
つまり、企業は譲り受けている立場になるので、その「対価・利益」を従業員に支払う義務があるでしょう。
発明者が得ることのできる対価・利益は、企業それぞれの計算式によって異なるため、明確な形はありません。ただし、基本的な考え方としては、特許が関連して生み出した収益に対して、発明者の貢献・寄与の割合を掛け合わせて報酬額を計算することになります。

今回のまとめ

発明者とは、技術的な問題に対して誰でも応用できる解決手段を発明した人のことです。発明をした人間しか発明者になることはできないため、法人が発明者になることはありません。
また、発明者は「特許を受ける権利」「発明の価値に相当する収益を得る権利」を保有します。発明者が保有する権利は、本人の承諾・承認があれば譲渡できることも覚えておきましょう。

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