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個人が公知のものを組み合わせても特許は取れるのか?取得可能なケースと不可のケース

コラム 2022.06.22

特許の取得は個人での商品開発をする中で欠かせませんが、特許を取る上で進歩性が問題になることが多い傾向にあります。特に開発したものに公知のものが含まれていた場合、進歩性があると認めさせることがとても重要です。今回は、公知のものの組み合わせでも特許が取得できるポイントや、進歩性を持たせる要素などについて解説します。

【目次】
1. 発明の進歩性が認められれば公知のものの組み合わせでも特許は取得できる
2. 発明に進歩性を持たせる要素とは?
3. 公知のものの組み合わせで特許取得を目指すなら弁理士に相談するのがおすすめ
4. まとめ

発明の進歩性が認められれば公知のものの組み合わせでも特許は取得できる

個人で新しい発明をした際に、特許を取得しようとして出願したものの、公知のものを組み合わせていた場合や、発明に進歩性が認められなかったといった理由で特許が取れなかったという人は少なくありません。もちろん、ただ公知のものの組み合わせたものや、容易に発明できるようなものであれば特許を取るのは難しいです。しかし、その発明が困難なものであり、それに加えて得られる効果がただの掛け合わせではなく意外性を持つものや、それ以外の優れたものである場合は進歩性が認められることもあります。
進歩性が認められた場合、特許を取得する上でもうひとつ必要とされている新規性については、公知のものを組み合わせていた発明であっても、構成が異なっていれば認められます。

発明に進歩性を持たせる要素とは?

新しい発明で特許を取るためには、進歩性を持たせなければいけません。しかし、進歩性を持たせるためには、普通ではないことに加え、それによるメリットがあることの両方を満たす必要があります。

普通ではないこととは?

特許の出願をすると、その発明に近い従来技術がないかが探され、それと比較した際に発明のほうが変わっていると認められる必要があります。これが公知のものを組み合わせたものである場合、一般的な使い方とは異なる使い方でなければいけません。

メリットがある

従来技術と比較して変わった使い方をすることはあくまでも前提で、その使い方をすることで従来技術とは違ったメリットがあることの証明も重要です。この証明は一見すると進歩性がないとする見解が示される場合でも、きちんと反論ができるものである必要があります。

公知のものの組み合わせで特許取得を目指すなら弁理士に相談するのがおすすめ

新しい開発をした際に、その技術が他に使われないように特許を取得するのが基本です。この際、個人での特許出願の際に費用を抑えるために「自分で書類などを作ればいい」と考えてしまう人は少なくありません。
しかし、特許を取ろうとしている開発が公知のものの組み合わせである場合、通常よりも特許の取得へのハードルが高くなることが多いのです。そのため、弁理士に相談することをおすすめします。
弁理士は特許などの知的財産のスペシャリストです。新しい開発に対してどういった権利が最適なのかを判断してくれるだけでなく、特許庁の審査に対してもきちんと対応してくれます。特許庁の審査では似たようなものがある場合、拒絶理由通知というものが送付され、きちんと反論するなど補正を行わないと特許が取得できません。しかし、個人では難しい反論も、弁理士なら豊富な経験や過去の判断例からベストな対応が可能です。

今回のまとめ

特許は、商品開発などで新しい技術を生み出した場合などに取得することで、その技術が他に勝手に使われるのを防げるなど、メリットが少なくありません。しかし、公知のものを組み合わせた場合は、進歩性が認められなければ特許は取得できず、個人ではこういった判断や反論が難しくなります。
新しい開発で特許取得をしようとする場合には、弁理士に相談することで良い結果が得られやすくなるでしょう。費用はかかりますが、専門家に依頼して進めることをおすすめします。

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