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発明にかかる特許権と先使用権のトラブル回避で必要な知識と理解とは
発明に大きく関わる権利に「特許権」や「先使用権」があります。発明をする立場にある場合は、これらの権利について理解しておかなければなりません。理解を深めることで、発明をするうえで起こり得る問題を回避できることもあります。
本記事では、「特許権」や「先使用権」についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
【目次】
1.特許権が発生する条件と権利期間
2.発明品には先使用権の問題もある
3.技術力だけでなく発明にかかる特許権と先使用権への理解が大きなポイント
4.今回のまとめ
特許権が発生する条件と権利期間
特許権が発生する日は、特許を出願した日ではなく特許が設定登録された日です。特許が設定登録される日は、特許査定の日から30日以内に、1〜3年分の特許料を支払い特許原簿に登録された日になります。
特許査定は、特許を出願したあとに行われる審査で「特許に相応しいと」判断されなければいけません。
特許が適応される期間は、出願から20年です。そのため、出願から設定登録までの期間が長いほど、特許が適応される期間が短くなってしまいます。
そのような状況に陥らないために「早期審査」や「スーパー早期審査」という制度が設けられており、1年かかる審査を2ヶ月まで短くすることが可能です。ただし、以下のような条件を満たすことが必須となります。
・中小企業、大学、個人、公的研究機関である
・外国に出願している
・本人が実施している
・グリーン関連の出願である
これらを満たしていないと審査期間を短くすることは基本的に不可能です。なお、「早期審査」や「スーパー早期審査」には追加の費用は必要ありません。
発明品には先使用権の問題もある
先使用権とは、特許が付与された発明を以前から使用している場合、変わらず発明を使用し続けられる権利です。先使用権が与えられた人は、特許を有している発明を使用する場合でも、許可やライセンス料を必要としません。
しかし、先使用権は誰にでも与えられるわけではない上に、立証がとても難しいです。認められるには、以下の要件を満たしておく必要があります。
・特許が付与される前から国内で発明を使用していた
・不当な利益を得ようとしていない
・自分自身が発明を使用していたことを多くの人が知っている
・発明を継続して使用している
また、上記の要件は抽象的であることが多いです。
たとえば「自分自身が発明を使用していたことを多くの人が知っている」では「何人の人が知っていれば良いのか」が具体的に設定されていません。そのため、ほとんどの場合は、状況に応じて先使用権が与えられるか審査されます。
このように先使用権は、特許が付与された発明を使い続けられる権利ですが、誰にでも与えられるわけではないので、特許が付与されていない発明を使用する際は注意してください。
技術力だけでなく発明にかかる特許権と先使用権への理解が大きなポイント
発明をしていく上で、特許権と先使用権に対する理解を深めることは必須だと言えます。これらの権利は法律によって決められているので、無視したり違反したりすると、発明者が罰せられるかもしれません。
素晴らしい発明をしたとしても世に出せなくなってしまうかもしれないので、発明側としてもそれを利用する側としても損してしまいます。特許権と先使用権の理解は、必ず深めるようにしてください。
今回のまとめ
今回は特許権が発生する日や期間、先使用権についてご紹介しました。ものづくりでは、ただ単に発明を繰り返すことだけではなく、権利の理解を深めることも重要です。
特許権や先使用権について理解を深めることは、トラブルを回避するだけではなく、ものを作り出す際の良いアイデアにも繋がるかもしれません。そのため、今一度、権利に関して理解を深めておくことをおすすめします。