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発明・商品開発時に特許権を取得することができるもの・できないもの

コラム 2022.02.04

新しい発明を行ったり、商品を開発したりした時、技術やアイデアが他社に使われないように、特許権を出願するケースがあるでしょう。ただし、全ての発明や開発が、特許権を取得できるわけではありません。取得するには、特許法で定める条件を満たす必要があるのです。では具体的に、特許権を取得できるもの・できないものは、どのように区別すれば良いのでしょうか。

【目次】 
1.特許権を取得するための条件とは?
2.特許権が取得できるかどうか迷った時には?
3.今回のまとめ

特許権を取得するための条件とは

特許権取得の条件を満たしているかどうかを知るには、次の条件を順番にチェックしてみましょう。

1.特許法に沿った発明であること

特許法2条第一項の中で、特許とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。人間が決めた取り決めや、自然法則以外の法則、数字の公式、人間の考え方などは、特許法で規定された発明には該当しません。

2.産業として実施可能であること

ここで言う産業とは、 生産業のみならず、運輸業などの非生産産業も含まれます。特許法の目的が、産業の発達であるため、目的が達成されないと特許として認められません。

3. 新しいこと

既に世の中に存在している発明は、特許権とは言えません。また、新しい発明であっても、特許権の出願前にインターネットなどを通じて世の中に広まってしまうと、特許権は得られなくなります。

4.簡単に考えつかない発明であること

誰もが考えられる発明では、産業の発達を妨げる恐れがあるため、特許の対象とはなりません。

5.他の人が先に出願していないこと

日本では、特許庁へ出願した順番が早い人に、特許が与えられます。 このため、他の人が先に出願してしまうと、発明した順番にかかわらず、特許が受けられなくなります。

6.反社会的な発明でないこと

法律に違反する行為を助長する発明は、当然のことながら特許は受けられません。

7.明細書の記載が規定通りであること

特許を受けるために、明細書が必要です。規定通りに明細書を記載し、発明の内容がはっきり分かることが、特許を受けるための必須条件となります。これらの条件をすべて満たして、初めて特許を受けることができます。

特許権が取得できるかどうか迷った時には?

出願しようとしている発明が、これまで紹介した特許権の条件に該当するかどうか迷う場合もあるでしょう。その時には、特許事務所もしくは弁理士に相談することをお勧めします。弁理士は知的財産の専門家であり、出願したい本人に代わって特許出願全般のサポートを行います。まず本人と相談打合せを行い、出願書類を作成したのち、代理での出願を依頼できます。 弁理士に特許出願を依頼することで、特許権取得のためのポイントをはっきりさせることができます。また、出願書類に不備がないよう、書類作成のサポートも受けられます。

今回のまとめ

特許とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されており、産業として実施可能であること、新しいこと、簡単に考えつかない発明であること、他の人が先に出願していないこと、反社会的な発明でないこと、明細書の記載が規定通りであることなど条件があるため、確認しておきましょう。
特許出願は、頻繁に行うものではないため、分からない点も多いかも知れません。専門家のサポートを受け、スムーズな出願ができるようにすると良いでしょう。

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