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商品開発を考えている人がおさえておきたい個人発明で儲ける方法

コラム 2022.06.15

個人発明家でなくても、「商品になりそう」とアイデアを思いついたり、試作品を作ってみたりしたことがある方もいるでしょう。せっかくのひらめきや試作した発明品は有効に生かしたいものですが、「特許をとる」となると難しいと感じてしまう人もいるかもしれません。今回は、個人発明で儲けるために必要な特許出願と商品化契約について解説します。

【目次】
1. 個人発明でも儲けるために知っておきたい特許出願や商品化契約
2. 発明の売り込み方と商品化契約の方法
3. 特許出願から登録までの流れ
4. 今回のまとめ

個人発明でも儲けるために知っておきたい特許出願や商品化契約

個人で発明した商品で利益を得るためには、その発明を他の人にマネされないように特許を出願して、さらにその発明を企業などに売り込んで、商品化するための契約をすることが必要です。
特許を取得する際には、これまでにないものであるという新規性と、簡単には思いつかないものであるという進歩性があるかどうかを審査されます。特許法第68条では「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」とされており、特許を取得すると、その特許の内容に関する開発を独占的に行うことができるのです。
商品化まで自分で行うことが難しい場合、特許権には「専有実施権」を設定することが可能です。自分以外の人や企業に特許をとったアイデアを売り込んで、開発を依頼して商品化するためには商品化契約を結ぶことになります。

発明の売り込み方と商品化契約の方法

発明に興味を持ってくれそうな企業や、発明を活用できそうな企業を探すことから始めます。いくつか目星を付けたら優先順位を付けて、売り込み先の企業のニーズに合わせた企画提案書を作成して、挨拶状などと一緒に送付しましょう。企業によって外部からの提案を取り扱う部署は異なるので、電話やメールなどで宛先を確認すると効率的な上、確認などが必要になった際にもスムーズです。
また、特許を出願していない段階で試作品を売り込み先企業に渡すことは避け、商品化契約と同時に特許の取得も進めていきます。できれば、先に特許の出願を行っておいたほうが安心です。
商品化契約をする際には、特許を使用する範囲と期間および期間の更新以外にも、契約金とロイヤリティの算出方法についてもしっかり話し合い、契約書に記載することが大切です。

特許出願から登録までの流れ

特許の出願は、特許庁にかかわる手続を行う国家資格である弁理士がいる「特許事務所」に依頼して行います。特許事務所は多数あり、それぞれに得意な分野があるので、出願したい特許の実績が多い特許事務所を選ぶようにしてください。
特許事務所に依頼するとまず、発明の詳細に関するヒヤリングを受けますので、発明について説明できる図面や技術的な背景をまとめた資料の準備が必要です。ヒヤリング後には特許出願書類の準備が行われ、同じ内容で特許がとられていないかも調べていきます。
なお、特許出願後の特許庁での審査は、出願から3年以内に出願審査請求を行わないと審査されませんので注意が必要です。特許の出願審査請求は一度で通ることは少なく拒絶理由通知が届きますが、意見書・手続き補正書を提出することで審査に進めることが少なくありません。特許査定が出てから30日以内に3年分の特許料を納付することで、特許が登録されます。

今回のまとめ

個人発明で儲けるためには、独占的に開発販売するために特許を出願することが大切です。特許権には「専有実施権」が設定できるので、発明に興味がありそうな企業に売り込んで、商品化契約を結ぶことで開発を依頼して商品化することができます。特許に関する手続きは、国家資格である弁理士がいる「特許事務所」に依頼して行うことになるでしょう。特許事務所の得意分野をあらかじめ調べて依頼することをおすすめします。

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