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発明と関係が深い表記のRマーク・TMマーク・SMマークの意味と違いとは?
身の回りのさまざまな商品を見てみると、商品名やロゴの横に小さく「R」や「TM」といった文字が書かれているものがあります。これらは、その商品名やロゴが「商標」であることの表記であり、発明とも関係が深いものです。
今回は、「マークの正確な意味や決まりはよくわからない」という人のために、それぞれの意味と違いをわかりやすく解説します。
【目次】
1.発明が認められた登録商標であることを意味するRマーク
2.TMマークとSMマークは未登録の発明でも表記することが出来る
3.商品の商標を示すTMマークとサービスの商標を示すSMマーク
4.今回のまとめ
発明が認められた登録商標であることを意味するRマーク
Rマークは英語で「Registered Trademark」のことであり、特許庁に自分が提供したものであると認められた、「登録商標」を指します。
本来、日本の商標法に基づく表示ではありません。米国の商標法にならって、日本でも慣習的に使用されているものです。日本の商標法では、「登録商標」という文字や商標登録番号(「商標登録第○○号」など)の表記を奨励しています。
米国の場合、Rマークがないと、たとえ登録商標であったとしても損害賠償請求ができない旨を明記されていますが、日本の場合は表記の義務や罰則はありません。
一方、注意が必要なのは「虚偽表示」についてです。日本の商標法では、未登録商標(登録出願中のものも含む)に商標登録表示やこれと紛らわしい表示を付ける行為が禁じられており、違反した場合には3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑に問われることがあります。
TMマークとSMマークは未登録の発明でも表記することが出来る
先ほどご紹介したとおり、現段階で登録出願中であったとしても、登録が完了するまではRマークを付けることはできません。そこでよく使われているのが、「TMマーク」と「SMマーク」です。
TMマークとSMマークとの違い
TMマーク・SMマークとRマークの差は「登録の有無」です。
TMマークは「TradeMark」の略で、Rマークから「Registered(登録)」を除いたもの、すなわち単に「商品の商標」であることを示しています。SMマークは「ServiceMark」の略で、こちらも単に「サービス(役務)の商標」を表しているものです。
TMマーク・SMマークは特許庁への登録を示すものではないわけですから、登録や出願をしているか否かに関わらず、表記することができます。
言い換えれば、「未登録の商品やサービスであっても表記できる」ということで、出願中でまだ登録が完了していない発明に使用されることが少なくありません。
商品の商標を示すTMマークとサービスの商標を示すSMマーク
先にも少し触れましたが、TMマークは商品の商標を、SMマークはサービス(役務)の商標を示しています。商品とサービスの区別がわかりにくいところですが、商品は「形があるもの」、サービスは「形のないもの」(例:飲食店やホテル、運送業など)と理解すると良いでしょう。
Rマーク同様、TMマーク・SMマークも米国の商標法にならったものであり、日本での表記義務や法的拘束力はありません。
しかし、未登録であっても出願中もしくは登録に前向きである姿勢は示せることから、商標のイメージアップには有効な手段です。さらにいえば、実際には登録出願を検討していない場合であっても表記ができるわけですから、出願費用をかけずに商標のブランド価値を上げられます。つまり、TMマーク・SMマークの表記は、費用を抑えた商標戦略であるといえるのです。
今回のまとめ
今回は、発明とも関わりの深い「Rマーク」や「TMマーク」、「SMマーク」についてご紹介しました。商標は、発明品の名刺ともいえる大事な存在です。どのマークを採用するかによって、発明品の未来が大きく変わることもあり得るでしょう。
本記事でご紹介した内容を参考に、ご自身の発明品にとってベストな選択を行うことをおすすめします。