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理解しておきたい特許出願にも関係してくる発明と発見の違い
生活の中で利用されているすべては、誰かが発明もしくは発見したものです。発明と発見は区別されますが、その違いは至ってシンプルです。この記事では、発明と発見の言葉の意味と違い、特許の対象について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
【目次】
1.発見とはこの世に存在していたが知られていなかったものを見つけること
2.発明とはこの世になかったものを初めて作り出すこと
3.日本で特許の対象になるのは発明
4.今回のまとめ
発見とはこの世に存在していたが知られていなかったものを見つけること
発見という言葉は、この世に存在していたけれど知られていなかったものを見つけること、という意味で使われます。発見の例は、以下の通りです。
・コロンブスによるアメリカ大陸の発見
・アイザックニュートンによる万有引力の法則の発見
・Robert Hookeによる植物細胞の発見
質問や好奇心はものごとの発見に繋がるため、重要な役割を担っています。その結果、プロセス、製品や方法が生まれてきたのです。いくつかの重要な発見は、知識と技術の深い進展として誕生しました。
発明とはこの世になかったものを初めて作り出すこと
発明とはこの世になかったものを初めて作り出すことという意味で使われています。発明の例は、以下の通りです。
・グラハムベルによる電話の発明
・Thomas Alva Edisonによる電球の発明
・チャールズバベッジによるコンピュータの発明
人々の仕事をより迅速かつ簡単にするための新しいものや便利なものを開発するというアイディアを実際に作成することが、発明です。発明は、もともと世の中には存在していなかったものであり、ユニークな知性の結晶として認められています。
ちなみに、特許が受けられるのは発明のみです。
日本で特許の対象になるのは発明
日本の特許法の対象は発明のみです。発明として認められるためには、「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの」という条件を満たさなければなりません。
特許法で発明として認められるための条件は、以下の4つです。
・自然法則を利用
・技術的思想
・創作
・高度
それぞれについて解説していきます。
自然法則を利用
自然法則とは、自然界において経験的に見出される化学的な法則です。自然法則を利用している例として、万有引力の法則やエネルギー保存の法則などが挙げられます。自然法則を利用していない例は、計算方法や経済法則などです。
技術的思想
技術的思想とは、技術的課題を解決するための技術的手段であって繰り返し利用でき、伝達できる思想です。つまり、誰がその技術を使っても同じ結果が得られなければなりません。そのため、芸術家の絵や職人によって作られたものは個人の技術が必要になるので、技術的思想とは認められません。
創作
創作とは、新しく作り出されたものを意味しており、見つけ出しただけの発見とは区別しています。
高度
簡単に作り出せないというのも、創作の条件の一つです。高度という言葉を使って、実用新案の「考案」と区別しています。
日用品などをより便利に改良するような、高度な技術を必要としないアイディアは発明ではなく、考案とみなされます。
今回のまとめ
この記事では、発明と発見の違いについて解説しました。日本で特許の対象になるのは発明のみなので、言葉の意味を正しく覚えておきましょう。また、発明品でも特許として認められるには、「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの」という条件を満たす必要があります。一つひとつの言葉の意味を解説しているので、特許出願する際には条件を満たしているかしっかり確認してください。