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個人発明における知的財産権の存続期間とは?
「知的財産」という言葉を一度は耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。しかし、知的財産がどういうものなのか理解している人は少ないかもしれません。知的財産権は個人発明家にとって非常に重要な権利です。今回は、知的財産とは何なのか、またその種類や期間などについて詳しく解説してきます。
【目次】
1.知的財産権の存続期間は原則として出願日から20年
2.意匠や商標といった種類によっても異なる
3.うっかりしていると期間が過ぎていることも
4.今回のまとめ
知的財産権の存続期間は原則として出願日から20年
まず、「知的財産」がどういうものを指すのか確認していきましょう。特許庁によると知的財産とは「知的創造活動によって生み出されたもの」とあります。また、知的財産を創作した人の財産として保護する制度が「知的財産権制度」。苦労して創り出したものを、勝手に使われてマネされれば、発明意欲の低下を招いてしまいます。発明したものを権利として守ることで発明家の意欲を高めるためにも、この制度は非常に重要な意味を持っているのです。
この知的財産権には期限があるため注意が必要。知的財産権の存続期間は、原則として出願日から20年。発明家に1番関わりのある特許権も知的財産権の1つであるため20年です。しかし、知的財産は特許以外もあり、種類によって権利の存続期間が異なります。
意匠や商標といった種類によっても異なる
ここでは、知的財産にはどのような種類があり、存続期間がどのくらいあるのかを少し詳しく見ていきましょう。
特許
特許は、新しく開発した物や商品、使用方法、製造方法などが含まれます。スマホで言うと部品や機能、装置がこれに含まれます。特許は「出願を行った日から20年」が存続期限です。
意匠
意匠には、物のデザイン(形や模様など)や建築物が該当。スマホで例えると、色や形(折り畳みやスライド式、スマホ自体のデザインなど)が意匠として保護されます。意匠は「登録を行った日から20年」となり、特許と同じ存続期限です。
商標
商品やサービスの名前(呼び方)などが商標であり、スマホの機種名(iPhoneやGalaxyなど)、会社の名前(docomo、au、softbankなど)などが該当します。また、会社や商品の「ロゴ」もこれに含まれます。特許や意匠よりも存続期間が短く、商標は「登録した日から10年」です。
その他
その他にも、知的財産権が与えられるものはいくつか存在します。一番有名なものでは「著作権」も知的財産。著作権は音楽、絵画、書物などの創作物を守る権利です。著作権は申請や登録が必要なく、創作した時点で自動的に発生します。存続期間も長く「著作者の死後70年」保護されるのです。
うっかりしていると期間が過ぎていることも
知的財産権にはいくつも種類があり、その存続期間も様々です。しかし、短いものでも10年あるため、存続期間を忘れてしまい気付くと終わってしまっている場合があります。特許や意匠は期間が過ぎれば、同じ機能やデザインの商品を他の人や会社でも作成、販売が可能です。自分だけの商品ではなくなるため、売り上げに直結するケースもよくあります。しっかりと期間を確認しておきましょう。
商標に関しては10年と短いですが、登録更新申請の手続きを行えばさらに10年間延長でき、そして何度も申請可能です。忘れずに手続きを行ってください。
今回のまとめ
今回は、知的財産について詳しく解説しました。知的財産権は、個人発明家にとって自分のアイディアや創作物を守る重要な権利です。種類により期間も様々で、更新できるものもあります。知的財産権の登録や申請を行う際は、存続期間をしっかりと確認し、慌てることがないようにしてください。