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個人発明家を目指す上で押さえておきたい特許が認められるための要件とは?
特許を取得すれば、自分が新しく作り上げた技術や発明を他人に使われないように守ってくれます。そのため、個人発明家にとって特許は非常に重要なもの。しかし、特許を取得するのは簡単ではありません。実は特許を認めてもらうには、満たしてなければいけない要件があります。逆を言えば、その要件をしっかりと理解し満たしていれば、特許が認められるということです。
今回は、特許が認められるための要件について詳しく解説していきます。
【目次】
1.特許を取得するには5つの要件を満たす必要がある
2.産業上の利用可能性がある発明とは?
3.発明における「新規性」と「進歩性」とは?
4.今回のまとめ
特許を取得するには5つの要件を満たす必要がある
要件は全部で5つあり、「先願であること」「公序良俗に反しないこと」「産業上の利用可能性がある発明であること」「新規性を有すること」「進歩性を有すること」です。特許を取得するためには、これらを満たさなければなりません。
要件の1つ目の「先願であること」は非常にシンプルで、簡単に言えば特許は早い者勝ち。同じ発明に対して複数の申請があったら、最初に出した人に特許を認めるのです。2つ目の「公序良俗に反しないこと」は言葉として難しいですが、「道徳に反していない」「犯罪ではない」「人に迷惑をかけない」ことだと考えてください。
では、残りの「産業上の利用可能性のある発明であること」「新規性を有すること」「進歩性を有すること」とはどういうことなのでしょうか。
産業上の利用可能性がある発明とは?
特許は、産業をより発展させるために作られた制度で、産業で広く利用できる発明に与えられます。そのため、利用可能性がないと判断されると特許が取得できません。利用可能性があるかないかを判断する項目が審査基準に明記されています。
1つ目は「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」であり、簡単に言えば医療行為です。特許を与えてしまうと、医者が行う医療行為に制限が出てしまいます。十分な治療が行えなくなるため、医療行為に対する発明に特許は認められません。
2つ目は「業として利用できない発明」です。聞きなれない言葉ですが「業として」とは「広く使う」という意味。つまり申請された発明が、広く使用できない(個人的や制限が強いなどの場合)は特許を取得できません。
3つ目は「実際上、明らかに実施できない発明」です。例えば、温暖化を防ぐために太陽を特殊なフィルムで包みこむなど、現実的でないものは特許が認められません。
これら3つの項目に該当しないかどうかしっかりと確認してください。
発明における「新規性」と「進歩性」とは?
特許を認めてもらうためには、「新規性」と「進歩性」も重要な要件です。それぞれどのような要件なのでしょうか。
「新規性」とはその名の通り、新しいものかどうかです。すでに世の中にある技術を特許として認めてしまうと、特許の取り合いになるだけでなく、現在の産業が成り立たなくなってしまいます。そのため特許の対象となるには、まだ世の中に出ていない新しい発明でなければなりません。発明がインターネットや論文、テレビ、雑誌などに出てしまうと新規性が無くなってしまうので、注意してください。
次に必要なのが「進歩性」であり、これは「今までの技術からどれだけ進歩しているか」がポイント。今まであった技術に少し手を加えただけであったり、その分野の専門家であれば誰でも簡単に作れてしまうようなものであったりした場合は、進歩性は認められません。特許を得るには、なかなか発明できない新しいものであることが必要条件です。
今回のまとめ
今回は、特許を取得するのに必要な5つの要件について詳しく解説しました。特許を認めてもらうには、満たさなければならない要件があり簡単なことではありません。しかし、特許は個人発明家にとって非常に重要な権利です。今回ご紹介した内容を参考にしていただきながら特許を取得し、自分の発明を守り活用していきましょう。